基里地区まちづくり推進協議会規約
(名称)
第1条 この会は、基里地区まちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)と称します。
(事務局)
第2条 協議会の事務局は、鳥栖市基里まちづくり推進センター内に置きます。
(目的)
第3条 協議会は、基里地区を「住民同士の絆が強く、互いを助け合う基里地区の良さを次世代へ継承するとともに、より幸せで豊かな住み良いまち」とするために、様々な長所の活用や地域課題の解決を図り、明るく笑顔のある地域社会を築くことを目的とします。
(事業)
第4条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行います。
⑴ 地区全体の総合的なまちづくりに関する事業
⑵ 地区内の市民活動団体同士で連携を確立する事業
⑶ 行政や事業者と協働して取り組む事業
⑷ その他目的を達成するために必要な事業
(組織)
第5条 協議会は、次のものをもって組織します。
⑴ 基里地区の住民
⑵ 協議会の目的に賛同する者
⑶ 協議会の目的に賛同する市民活動団体及び事業者(以下「団体等」という。)
(委員)
第6条
1 協議会にまちづくり委員を置きます。
2 まちづくり委員は、基里地区全区長及び基里地区まちづくり推進協議会運営細則(以下「運営細則」という。)で定める団体等から推薦された者及び一般参加による者とします。
3 まちづくり委員の任期は2年とし、再任は妨げません。
4 前項の規定にかかわらず、後任の委員が承認されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸ばします。
5 まちづくり委員の委員数については、運営細則にこれを定めます。
(役員及び役員の選出方法)
第7条
1 協議会に次の役員を置きます。
⑴ 会長 1人
⑵ 副会長 若干名
⑶ 専門部会長 2人
⑷ 専門副部会長 4人
⑸ 会計監事 2人
⑷ 事務局長 1人
⑸ 事務局次長 1人
2 役員は、総会で選出します。ただし、会計監事は第6条第1項に定めるまちづくり委員以外から選出し、他の役員と兼ねることはできません。
3 協議会の運営をより円滑にするために、運営細則に定める顧問を置くことができます。
(役員の任務)
第8条
1 会長は、本協議会を代表し、会務を総括します。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行します。
3 専門部会長は専門部会を総括し、事業の企画、運営を行います。
4 専門副部会長は、専門部会長を補佐します。
5 会計監事は、協議会の会計を監査します。
6 事務局長は、協議会の事務を総括し、会計業務を処理します。
(役員の任期)
第9条
1 役員の任期は2年とし、再任を妨げません。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸ばします。
3 欠員補充のために、選出された役員の任期は、前任者の残任期間とします。
(機関)
第10条 協議会に次の機関を置きます。
⑴ 総会
⑵ 役員会
⑶ 専門部会
(総会)
第11条
1 総会は、協議会の最高議決機関であり、第6条第1項に定めるまちづくり委員並びに第7条第1項に定める役員をもって構成します。
2 定期総会は、会計年度終了後2ヶ月以内に会長が召集し、次の事項を審議します。
⑴ 規約、細則の制定及び改廃
⑵ 事業計画及び事業報告
⑶ 予算及び決算
⑷ 役員の選任
⑸ その他協議会の運営に関し、特に重要と認められる事項
3 臨時総会は、役員会が必要と認めたときに会長が召集します。
4 議長は、第1項に規定する構成員(第7条第1項に定める役員は除く。)から選出します。
5 総会は、構成員の3分の2以上の出席(委任状を含む。)により成立します。
6 総会の議事は出席者の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによります。
7 やむを得ない理由により総会の開催が出来ない場合は、あらかじめ通知した事項について書面表決を行う事が出来るものとし、前項の場合における5項及び6項の適用については、出席したものとみなします。
(役員会)
第12条
1 役員会は、第7条第1項に定める役員(会計監事を除く。)をもって構成し、次の事項を審議します。
⑴ 総会へ付議する事項
⑵ 第6条第1項に定める委員の承認に関する事項
⑶ 協議会の企画運営及び啓発に関する事項
⑷ 第13条第1項に定める専門部会の提案に関する事項
⑸ その他協議会の運営に関し、必要と認められる事項
2 役員会は会長が召集し、役員会の議長は会長が行います。
3 役員会は、構成員の3分の2以上の出席(委任状を含む。)により成立します。
4 役員会の議事は出席者の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによります。
5 やむを得ない理由により役員会の開催が出来ない場合は、あらかじめ通知した事項について書面表決を行う事が出来るものとし、前項の場合における4項及び5項の適用については、出席したものとみなします。
(専門部会)
第13条
1 協議会の活動を実践するために、必要に応じ、運営細則で定める専門部会を置きます。
2 専門部会の委員は、第6条第1項に定めるまちづくり委員をもって構成します。
3 前項の専門部会を円滑にするために、部会長及び副部会長を置くこととし、委員の互選により選出します。
(会計)
第14条
1 協議会の経費は、補助金及び交付金その他の収入をもって充てます。
2 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終了します。
(会計監査)
第15条 会計監事は、会計帳簿及び収入支出の状況を監査し、総会に報告します。
(情報公開)
第16条 総会、役員会、専門部会及び会計内容等については、原則として公開します。
(規約に定めのない事項)
第17条 この規約に定めのない事項で、協議会の運営について疑義が生じた場合は、役員会で定めます。
附 則
1 この規約は、平成23年6月5日から施行します。
2 協議会設立時の委員の任期は、第6条第4項の規定にかかわらず、この規約の施行の日から平成25年度の総会の日までとします。
3 協議会設立時の役員の任期は、第9条第1項の規定にかかわらず、この規約の施行の日から平成25年度の総会の日までとします。
4 協議会設立時の会計年度は、第15条第2項の規定にかかわらず、この規約の施行の日から当該年度の3月31日までとします。
附 則
この規約は、平成24年5月23日から施行します。
この規約は、平成24年9月28日から施行します。
この規約は、平成25年5月18日から施行します。
この規約は、平成26年5月17日から施行します。
この規約は、平成27年5月23日から施行します。
この規約は、令和4年2月18日から施行します。(第11条7項追加)
この規約は、令和6年5月25日から施行します。(第6条、第7条第2項、第11条第1項、第14条第2項から運営委員削除、第12条運営委員会廃止・削除、により条文を繰り上げ、第12条第1項⑶、⑷追加、第2項条文追加、第3項、4項、5項追加、第10条⑵、第16条から運営委員会削除、第7条第1項⑶、⑷追加、第8条3項、4項追加、第11条第2項⑴細則追加、第3項役員会に変更、第17条役員会に変更)