基里地区まちづくり推進協議会運営細則
(委員数等)
第1条
1 基里地区まちづくり推進協議会規約(以下「 規約」 という。)第6条第2項で定めるまちづくり委員の委員数及び団体等ついては、次のとおりとします。
2 一般参加による者については、規約第12条第1項の役員会で選考します。
(顧問)
第2条 規約第7条第3項の顧問は、市議会議員、学識経験者等とします。
(専門部会)
第3条 規約第13条第1項の専門部会については、次のとおりとします。
⑴ 安全・環境部会
⑵ 教育・健康部会
附 則
この細則は、平成23年6月5日から施行します。
この細則は、平成23年7月16日から施行します。
この細則は、平成25年5月10日から施行します。
この細則は、令和4年2月18日から施行します。(団体名の修正、変更、追加、削除)
この細則は、令和4年5月28日から施行します。(子どもと文化のネットワークぽっぽ・わーるど解散削除)
この細則は、令和5年5月27日から施行します。(子供と遊ぼう隊削除)
この細則は、令和6年5月25日から施行します。(運営委員廃止、地域学校協働活動推進員の追加)